高額療養費制度について

70歳以上の患者さんは高齢者受給者証を提示いただく事で、「高額療養費制度」が適応されます。ただし、所得区分が「低所得者I・II」に該当する方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要となります。

窓口での負担額が変わります。

>詳細はこちら「高額療養費制度の見直しについて(リーフレット)【PDF形式:897KB】出典:厚生労

70歳以上の方

適用区分 負担割合 外来(個人ごと) 入院/外来+入院(世帯ごと)
課税所得
現役並みⅢ 690万円以上 3割 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(※2 多数該当140,100円)
現役並みⅡ 380万円以上
690万円未満
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(※2 多数該当93,000円)
現役並みⅠ 145万円以上
380万円未満
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(※2 多数該当44,400円)
一般 145万円未満 1割/2割※1 18,000円
(年間上限144,000円)
※3
57,600円
(※2 多数該当44,400円)
低所得者Ⅱ 市民税非課税世帯 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 市県民税非課税世帯
(一定所得以下)
15,000円
※1
75歳以上の方は、1割。70~74歳の方は、2割。70~74歳の方で、1944(昭和19)年4月1日以前生まれの方は特医措置により1割。
※2
過去12か月以内に4回以上、上限額に達した場合は、4回目から多数該当となり、上限額が下がります。
※3
年間上限額の算定期間は、8月1日から翌年7月31日までです。

現役並みⅠ・Ⅱの方は事前に申請することにより『限度額適用認定書』が交付されます。健康保険証と『限度額適用認定証』を医療機関の窓口に提示すると、同一月の医療費のご負担が、入院・外来別・医療機関別に自己負担限度額までになります。低所得Ⅰ・Ⅱの方は『限度額適用・標準負担額減額認定証』が交付され、食事代の一部負担額もあわせて減額されます。

入院前の申請は患者さん本人だけでなく、ご家族等による代理申請も可能です。申請・代理申請についての詳しい申請方法については各市役所・保険年金窓口へお問い合わせください。

【当院の案内資料】

>70歳以上の窓口負担軽減 >低所得者Ⅰ・Ⅱに該当する方へ

手続きに必要な持ち物
  1. 国民健康保険被保険者証
  2. 印鑑
  3. (過去12ヶ月で90日を超える入院をされた人は)病院の証明書等、
    入院日数のわかる書類

長期高額疾病についての負担軽減

人工透析を実施している慢性腎不全の患者さんについては、自己負担の限度額は10,000円となります。
この他、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の方も自己負担限度額10,000円です。
なお、人工透析患者さんなどについては、医師の意見書等を添えて社会保険事務所に申請し、「健康保険特定疾病療養受療証」の交付を受け、医療機関の窓口にその受療証と被保険者証を提出して診療を受けることが必要です。