高額療養費制度について

70歳未満の患者さんは「限度額適用認定証」の交付申請をしていただくことで医療費の窓口負担を軽減することが出来ます。健康保険や国民健康保険加入者が、同じ月内に同じ医療機関に支払う医療費の自己負担額(食事の費用・自費分は除く)が高額になった場合は、限度額の認定証の交付を受け、入院事務担当者にご提示いただく病院窓口での自己負担額が限度額までの金額となります。

70歳未満の方

この制度を利用するためには以下の2つの手続きが必要になります。

保険者へ限度額適用認定証の交付申請をお願いいたします。

お手持ちの保険証より以下の表から申請先を確認し、
限度額適用認定証の申請をお願いいたします。

保険証の種類 限度額適用認定証の申請先保険者
国民健康保険の方 お住まいの市町村役場の国民健康保険係
健康保険組合・共済組合の方 勤め先の健康保険組合・共済組合
全国健康保険協会
(協会けんぽ)の方
全国健康保険協会の各都道府県支部

※郵送でも申請できます。当院に認定証申請書および郵送用封筒を備え付けております。

  • 申請にあたっては保険証、印鑑が必要となることがありますので加入保険者へお問い合わせの上、申請手続きをお願いします。
  • 認定証は原則として申請した月の1日より適用のものが保険者より交付されます。そのため認定証の手続きは入院月を超える前にお早めにお願いいたします。
認定証が交付されたら、速やかに医療機関への提示をお願いいたします。